受験時代のAUDメモ

AUD

2017年10月の受験勉強開始から2019年11月のAUD合格までの期間に、自分の中で間違いやすく覚えづらいポイントを箇条書きにして暗記していました。
勉強中の方にとってお役に立てる点があると思ったので当時の箇条書きメモを以下に記載します。

また、当記事投稿時の2020年7月時点までの改定には対応しておりますが将来的に変更が発生する可能性に関しては十分ご留意下さい。

全般

・overarching = 包括的な
・perpetrate:犯す、incorporate:組み込む、conspire:企む
・PCAOB、cut offは求めていない。
・unconditional requirement = must
・conceptual frameworkに「unusual danger」はない。

監査手続

・Materialityは財務諸表全体ではなく、個別項目に関連しているべきだ。
・analytical procedureはfinancial,non-financial,両方使われる可能性がある。
・analytical procedureは経営者と話す前に、合理的な予測を立てておくとmost appropriate
・misstatementはsummary&conclusionが必要
・PCAOB, significant = more than remote likelihood material weakness
・リスクを識別したら、「リスク規模」と「RMMになる可能性」を考慮する。
・元の発行日と再発行日の間に起きた後発事象は「Unaudited」
・materialityは「最大」ではなく「最小」
・クライアントの理解は、Engagement letterに書く、
・Audit Programがfinalize出来るのは、ICの考慮が完了してから
・Auditorがworking paperに記載するclientのunderstandingは、written communicationを通して行う。
・unpredictabilityはoverall stageでの手続
・Negative確認状のキーワード「少数・少額・大人数」
・会計上の見積りは「偏見に影響を受けやすい」susceptible to bias
・会計上の見積りは「過去パターンからの乖離」の有無が大事
・後発事象は質問する。
・銀行勘定照合表bank cutoff statementは翌期開始8~10営業日における銀行残高の動きを示すもの、銀行から監査人に直接送付される。
bank reconciliationの期末deposit in transit, outstandingをverifyするために必要となる。
・analytical procedure = completeness
・実証性テストの給与の範囲を拡げるのは、テスト中に過払いを見つけたとき
・依頼人がvendorからの原本をなくしてコピーをもらった時、リスクを評価しなおして別の手続きを考える。
・比率計算するreasonableness testはanalytical procedure
・統合監査にはマネジメント作成の「ICは問題ない」という書面を貰う必要がある。
・監査人が内部監査人の役割をするのは「改良機会の識別」
・証拠検証は明示、consistは暗示
・detection risk と substantive test のassuranceは逆行関係
・フローチャートは監査人の「understanding of the system」を表示する。
・関連当事者間取引の特殊条件の理由は話し合わなくても良い。
・実証性テストだけでは物足りない時に統制テストをする(こともある)
・otherとcombineするprocedureはinquiry
・監査調書の範囲形式に最も影響するのは法人の規模と複雑さ
・subjectivity度合が小さいと内部監査人を頼れる。
・顧問弁護士 = outside counsel
・auditabilityはrecordの適切性
・monthly statement は Right&Obligation
・estimateはreasonable
・GAASはaudit programの文書化を要求
・control risk が working paper の量とタイプを変える。
・関連当事者系はmaterial。よって不十分だと material misstatement
・cut off statement は bank reconciliation に突合、突合方法はprior year check list から year end outstanding check list へ突合する。
・sales cut off の review は記録されていない売上を見つける。
・PPEの無記録廃棄、帳簿と保険を見てから、実物を見に行く。
・外部保管物に対してはConfirmation

監査報告

・supplementaty information → Emphasis of matter
・言及する時はgroupとcomponentのレポートが同時表示される。
・誠実性の疑義は、disclaimer
・material misstatementはマネジメントが訂正しても文書化する。
・groupはcomponentのreputation, independence, competanceを考慮する。
・groupが言及するときは「責任の分担」(division of responsibility)
・今期、cumulative effectを含める必要があるのにprospectiveに会計変更をした場合、Advers or Qualified
・重要でない会計原則の変更は、監査報告書には何も書かない。
・報告主体と前期FSの変更にEmphasisは必要ない。
・補足情報とFSの扱いは同列
・監査報告書の補足情報に、「表示計測は変更していない」との文言は必要ない。
・変更していない時は基本的に何も記載しない。何も記載されていない=継続している。
・GAASが監査意見を求める理由は、「監査人が自分の責任の程度を誤解しないように」
・report date → those charged with governance → issue
・重要な当事者取引はnoteに書かれる事もある。

その他監査手続

・GASはレポート発行前にsupervisory review
・compliance audit = [management is responsible for compliance]
・operational audit = recommend for improve performance
・GovernmentのSingle Audit Act では materialityは連邦プログラムが決める。
・Trust Serevice Principle = PCPM
・structual threat = GAO特有
・GAGASでは内部統制テストの結果表示がマスト
・GAS Compliance = テストしたのはPositive assurance,テストしてないのはNegative assurance
・service auditorのSOCレポートは必ず「disclaimer of opinion」
・SOCレポートにはscopeとnatureを記載する。
・政府補助を受けている企業は必ず内部統制報告と内部統制scope報告が必要
・GAS監査ではpositve, negative両方のassuranceが存在する。

内部統制

・safeguard,client=TCWG,managementではない。
・給料受け取る従業員一人一人が受領のサインをする、内部統制
・theftにはperpetual inventoryがBEST
・全ての売上の記録確認=日々の売上からAR Sub ledgerへの転記
・effective IC = Segragation of Duty = 承認・記録・保管
・内部統制の理解は政策や手続をレビューすること
・cashのcompletenessはcash register とtapeを見る。
・給与の審査、予算と実績の比較が一番大切
・給与の監査、リスクが低いときはanalytical procedureと未払給与の再計算のみ
・内部監査人が報告先を間違っていても(本来は監査委員会だが、例えば経理部あて等)、独立性を欠いているだけなので彼らの利用は制限する(limit)、回避(avoid)まではしなくていい。
・内部監査人の影響が最大なのは、direct evidence(目に見える証拠)
・内部監査人は監視、責任は監査委員会
・managementは(新任でも)比較FS機関~発行日まで責任を持つ。
・AUDのロックボックス→小切手に触れずfraudを減らす。BECのロックボックス→フロートを早める。

サンプリング

・incurredとestimate、足したらtotal
・stratifyは母集団のeffect of varianceをdecreaseする。
・監査証跡が残っていたら、stat-sampling
・PPSサンプリングは過誤採択リスクをコントロール出来る。
・projected misstatement(予測虚偽表示)は、間隔×誤差率
・階層化はサンプルサイズを小さくする。
・projected error = 差額

保証業務

・ReviewはInquiryとAnalytical Procedure
・pro formaは過去の財務諸表に言及する、ExaminationとReview
・Compliance AttestationはExaminationとAUPだけ
・MD&A=Consistency
・SSARS, SSAE 全て書面のEngagement Letterが必要
・interimレビューは十分な知識があれば年次FS以外の会計士でもOK
・interimレビューは今期の年次FS監査を考慮すべし
・レビューには質問のメモが含まれる。

IT監査

・information system = accounting estimate

Compliance

・POPE、5%
・顧客からindemnification(補償)をもらってはいけない。Contribution(寄付)はOK
・auditではない業務で適切開示があれば成功報酬や紹介報酬はもらってもOK
・Attest firmは過半数のCPAによって所有される。
・2社が同じネットワークを使うとき、レポートがunrestrictedなら独立性が必要となる。
・管理できないtrustが依頼人の株式を多数所有しているとき、独立性侵害
・顧客の株式が選択肢に含まれている金融商品、顧客の株式を選択しない場合でも加入禁止
・顧客取締役会のアドバイザーはOK
・保有株式の会社の監査人になったら株式を所有してはいけない。

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