受験時代のREGメモ

REG

2018年1月の受験勉強開始から2018年9月のREG合格までの期間に、自分の中で間違いやすく覚えづらいポイントを箇条書きにして暗記していました。
勉強中の方にとってお役に立てる点があると思ったので当時の箇条書きメモを以下に記載します。

また、当記事投稿時の2020年7月時点までの改定には対応しておりますが将来的に変更が発生する可能性に関しては十分ご留意下さい。

全般

・qualified=適格な。これがあると大体対象

民法

・一方的錯誤契約は法的に有効
・被後見人の契約は全てvoid、voidableではない!

商法

・詐欺防止法の署名がなくても代金の一部支払があれば契約は有効
・役務提供は詐欺防止法の範囲外
・clause(条項)に基づく損害賠償はliquidate(補填)

不動産取引

・actual noticeだけでなくconstructive noticeまでやっておかないとダメ

代理人

・復代理は、本人と代理人の代理人

個人税

・AMTのtax preferenceは私的事業債と1987年以前使用開始不動産の2つ
・機関に直接払うのは大体非課税やけど、大学の下宿代とかはダメ
・連結納税が認められるのは親子だけ!兄弟姉妹はだめ!
・非法人株主の部分償還は株式の交換、配当ではなくキャピタルゲインロスで扱う。
・実際配当とconsent配当、これが個人のインカムとなる。
・チップ20ドル以下は貰った月のGI、20ドル以上は報告時点の月のGI
・社会保障費は25,000から60,000、上限超えたら85%をGIに入れる
・生きてるうちに稼いだけど回収出来なかったのも相続財産
・ストックオプションはreadily ascertainableかで認識時期が変わる
・179条費用化500,000、2,010,000
・197条無形資産15年償却
・3年年間売上10mil以下の小規模小売・卸売事業者はCAPEXをcapitalizedしなくていい
・前受利息と前払利息は注意!受けたら全額課税、払ったら発生主義処理!
・非事業上のbad debtは期間に関わりなくshort term capital loss
・MACRS、5年は車とコンピュータ、7年は家具
・減耗のパーセンテージメソッド、今期の総所得に償却率を掛け算、油田の場合は課税所得が上限
・個人退職金口座、IRA、夫婦で11,000「12,000ドル」(2019年から)
・over the counter →普通の薬局
・生命保険料は貰っても非課税、払っても控除出来ない。
・眼鏡代も項目別控除の対象になる。通院交通費も対象になる。
・受益者負担は厳密には税金でないので控除出来ない。
・利息は3種、私的と住宅(住宅買う為&住宅担保の借金)と投資。私的は項目別控除出来ない。
・現物寄付は、ロングタームでは時価、ショートタームではbasisで計算する。
・教会のバザーで買った時、時価を越えた代金は寄付金となる。
・ロングタームで時価評価寄付をする時は、AGIの30%まで!残りは5年繰り越せる。
・寄付控除は250ドルで証憑が要る、サービス提供は対象外、不動産鑑定書は5,000ドルで必要、添付は500,000ドル以上
・火災損失確定の為の鑑定費用は雑控除で使う
・社長さんから見て、交際費と旅費と研修費は標準控除では落とせない
・サラリーマンは基本、Above the lineはゼロ、大体雑控除を使う
・hobby expenseはhobby incomeを上限として雑控除
・課税所得250,000ドル超えの金持ちは、一部の項目別控除が減らされる。
・↑メディカル、災害、ギャンブル、投資利息の4つ以外!!!
・消極的活動の適用は個人と人的役務と未上場C会社
・不動産所得は積極参加でも25,000ドルまで控除、MAGIが100,000超えたら超えた分の50%減額、但しMAGI150,000超えはなしになる
・18歳以下の子供に所得移転すると、標準控除+標準控除or項目別控除の大きい方、の2つを出した分を引いて、親の税率
(例)所得3,000、標準控除800の場合
3,000ー(800+800)=1,400
・高額所得者は前年の110%を予定納税
・子女養育費は還付がない、13歳以下、養子もOK、固定ではない
・還付が発生するcreditはearned income credit(低額所得者税額控除)、利用は個人のみ、夫婦個別申告では使えない。半年以上納税者と同居する必要がある
・AMTでは人的控除、州税は使えない。
・租税計画はtiming、shifting、conversion

Basis

・株式配当では元のbasisは変わらない。その時の時価ベースで按分する。
・課税される株式配当は、株式配当の時価がbasis、按分しなくていい。
・同種資産交換、金融資産系は基本対象外。物々交換でも差金を受け取らなければ利得は認識しない。
・同種資産交換、自分のbasisを引き継ぎ、認識利得を足して、貰ったブートを引く。
・収用代金2年以内で非課税、事業用資産の場合は3年以内
・住宅売却益250,000ドル非課税、2年は住んでね。夫婦合算は500,000ドル非課税
・株の損益は約定日ベース
・同一銘柄のwash sales、買い増しがあった時は注意!
・エンジェル税制の非課税枠は、basisの10倍か、10,000,000ドル、どちらか大きい方
・金融破綻で損したら、短期資本損か災害か雑控除の3つから選べる
・1244条、50,000ドルまでordinary loss
・親族に売って作った損は、第3者に売った利益が損を越えてて初めて使える
・50%超えたら関連納税者
・事業用資産1年以上で1231条、ただしインベントリーと著作権はダメ
・1245条→1231条で利益が出たら、減価償却費は通常損失にしてねっていう制度
・割賦基準のgainは受け取った年間金額に売却した利益率を掛けて出す
・モーゲージをアシュームしても土地のbasisは土地の時価、アシューム額まで考慮するのは分配額

パートナーシップ

・パートナーシップへの拠出は投資は継続している、つまり損益認識なし、basisもそのまま、資産保有期間も最初の資産獲得日から
・債務付資産を拠出しても、パートナーシップは無限責任なので結局保有比率に応じて借金は残る。利得分があっても基本はbasisを減算する
・役務拠出の場合、もらったパートナーシップのinterestの時価がそのまま利益
・消極損失はパートナーシップにも適用される。
・ギャランティードペイメントは「パートナーシップの所得に関わらず(without regard to)」
・パートナーシップ、シェアするのは負債。パートナーが出資したキャッシュは本人が負う。
・パートナーシップでも関連当事者間取引の損は認められない。親族、50%超。つまり利益確定の時はいつも通り。
・パートナーシップの課税年度の決め方、まずは50%超、なければ5%超、それでもなければ繰延期間を最小にする月末を計算
・パートナーシップ444条、繰延期間が3ヶ月を超えないようにする。
・パートナーシップ清算の損は通常損ではなく資本損
・パートナーシップ清算で土地を貰う時、時価ではなくその土地のbasisで考える
・清算の順番はキャッシュ、インベントリー、ランド。basis調整はランドでやる。
・清算時に負債から解放される、それ即ち同金額を取得したに等しい
・パートナーシップのhot assetとは未実現債権と含み益棚卸資産、こやつらは利確すると通常損益。パートナーシップ関連は基本資本損益
・LLCはカンパニーやけど税務上はパートナーシップ
・SでもCでも法人が現物出資する時は一旦配分時の時価で計算する、パートナーシップは元々のbasis

法人税

・法人の繰越NCLは全て短期扱い
・法人、支配、非課税は80%出資、複数人でも80%超えてたら非課税、プロパティ出資軍団。
・現物出資のbasisは元々のを引き継ぐ
・80%以下なら時価がbasisになる
・税務上の研究開発費はFARのように一括費用処理するか、60ヶ月償却かを選べる
・創業費ではstock系費用は控除出来ない
・創業費は5,000ドル一括、残りは180ヶ月償却、営業開始からカウント、50,000ドル超えると減らされていく。
・DRDの上限はtaxable incomeの掛算まで。但し普通に上限なしでやってみて赤字ならそのまま上限なしで適用
・法人の災害損失は全額OK
・C法人は最も自由に課税年度を決めれる。
・C法人の予定納税は去年か今年の100%、但し直近3年で課税所得が1,000,000ドルを超えると今年の100%が強制される。
・去年税金払ってない法人も予定納税は今年の100%が強制される。
・弁護士、会計士だけでなく技術工学や建築も頭脳労働としてみなされる。
・法人AMTの非適用は、3年7.5mil以下の収入か、開業初年度の場合
・法人のAMT基礎控除は40,000ドル
・但しAMTインカムが150,000ドルを超えると、超えた分の25%が引かれる。
・スケジュールM2はFARのREの計算
・法人支配の80%は議決権も時価総額もどっちも満たさないとだめ!
・現物配当、会社側、含み益は認識含み損は認識出来ない。
・株式償還費用、銀行からの借入利息のみ控除できる!その他は全部無理!
・完全清算で返ってくる株はキャピタルゲインロス
・清算、amount realize-basis
・現物配当と違って、完全清算時は損失も認識出来る。利益も認識。
・清算時の費用は会社の費用として控除出来る。
・80%所有子会社の清算は損益認識出来ない、引き継いだ資産は元々のbasisを引き継ぐ。例外的処理
・inventory絡みは発生主義
・C会社は農業、人的役務、3年平均売上が5百万以下なら現金主義でOK
・法人の災害損失、制限なし!
・AMT免除法人、開業初年度か3年750万以下

S法人

・S会社の株主は個人信託財団、消極収入があってもよい。米国居住、100人以下、株式は1種類のみ
・前年度および当期から2ヶ月半以内に申請すればS会社
・S会社の撤回は全株主の50%超えの同意
・総収益の25%以上が消極収入の年が3年連続したらS会社は終了
・S会社は終了したら5年は申請出来ない
・損失計上はbasisの金額まで。オーバー分は繰り越される。
・S会社で控除出来るのは創業費(organizational expenditure)ぐらいであとは大体パススルー課税
・built in gain taxは、C法人時代に稼いだ含み益と実現金額とを比較する

相続・贈与

・贈与時のbasisと時価、basisが低ければそのままそいつを使う
・相続時の大体評価日法、6ヶ月後か処分日のいずれか早い方
・相続で投資用資産を手に入れると保有期間に関わらず長期扱い
・相続のbasisは基本死亡日の時価
・ギフトとエステイトの統一がunified、生前贈与も相続も産まれてから死ぬまでの累積で見る。
・配偶者贈与は無制限
・marital deductionは結婚後から!

信託・遺産財団

・撤回可能信託は、ギフトタックスはゼロ、エステイトタックスがかかる。
・プライベートファウンデーションとパブリックチャリティー
・チャリタブルトラストは永久拘束禁止がない
・トラスティーが信任義務を負うのはベネフィシャリーに対してだけ!トラスターには負わない!
・固定資産税は収益にアロケートされる
・ロイヤリティーと現金配当は収益収入
・複合信託は利益留保と寄付をして良い信託
・エステイトの申告書提出義務は年600ドル以上から
・カレンダーイヤー義務はトラスト。エステイトはどちらでも良い。
・エステイトは2年は予定納税しなくていい
・トラスト、エステイトに標準控除という概念はない
・死ぬ前に回収出来なかった財産は、エステイト所得税と遺産税両方課される。

その他

・非課税組織はimformation returnの提出義務がある
・無給のボランティアがやれば非関連事業所得にならない
・サブパートFインカム、外国で稼いでも米国で課税。米国親会社の為に、現地外国以外で製造サービスされた時

Compliance

・税務申告者は報酬を貰わないと法的に認められない。
・frivolous=根拠薄弱なpatently improper
・frivolousなら絶対サインしちゃダメ!
・納税者からの言葉は信じていい。証明の必要なし!
・税務申告者は合理的質問しないで、依頼者に不備があれば罰金課されるよ
・税務申告者は過去の間違いに気付くと、訂正されるまで今の仕事を止める。
・IRSから記録出せと言われると、持ってたら出す、持ってないなら持主についてIRSに報告する。
・税務申告者の資格剥奪系は財務長官が行う
・申告書は完璧なコピーを取っての保存義務がある。
・タックスシェルター関連の判断はmore likely than not
・writ of certiorari→最高裁判所が下級裁判所の判決をレビューしますよ、という時に発行される物